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【運営支援編】放デイで義務化された取り組みとは?

2024.07.29

こんにちは!

本日のコラムは【運営支援編】です。

既に事業所を運営している方やこれから開業しようとしている方のために事業所運営に役立つ情報をお届けします。

さて、皆さんは放課後等デイサービスで必須の取り組みって何のことだか分かりますか?「知らなかった!」「ちょっと自信がない…」という方は、ぜひ以下の表を参考にしていただき、内容を正しく理解して抜け漏れがないように対策しましょう!

取り組みを怠ると、場合によっては減算されてしまうこともありますよ。

実は令和4年度から義務化されている「障害者虐防止」および「身体拘束適正化の取り組み」の他、令和6年度からなんと「感染症対策強化」「業務継続」「安全計画の策定」が新たに加わりました。また義務ではありませんが、「障害福祉サービス等情報公表」や「支援プログラム公表」も減算対象ですので、対応が必要です。

支援プログラム公表の減算開始は令和7年度からですが、今のうちから対策しておきましょう。
各減算の概要と減算率は以下のとおりです。

減算率は1%~15%で、支援プログラム未公表減算以外は、それほど高くはありませんが、例え1%でも、長期にわたって減算されてしまうとかなりの金額になってしまうのではないでしょうか?

【各取り組みの内容】

それでは、以下より各取り組みの内容をご説明します。

①虐待防止委員会の定期的な開催及び結果の従業者への周知徹底
・年1回以上開催
・主な役割は
(ア)虐待防止のための計画づくり
(イ)虐待防止のチェックとモニタリング
(ウ)虐待発生後の検証と再発防止策の検討
②定期的な研修の実施の義務化
・研修➡年1回以上
③虐待防止のための責任者の設置
・委員会や研修を定期に適切に実施するため

①身体拘束適正化委員会の定期的な開催及び結果の従業者への周知徹底
・年1回以上開催
・主な役割は
(ア)虐待防止のための計画づくり
(イ)虐待防止のチェックとモニタリング
(ウ)虐待発生後の検証と再発防止策の検討
②定期的な研修の実施の義務化
・研修➡年1回以上 ③身体拘束等の適正化のための指針の整備
③身体拘束等の適正化のための指針の整備

①感染対策委員会の定期開催及び結果の従業者への周知徹底
・定期開催➡おおむね3か月に1回以上 ※流行時期等、必要時に随時開催
②指針の整備
・平常時の対策と発生時の対応を定めること
③定期的な研修・訓練の実施
・研修➡年2回以上(厚労省のマニュアル・動画の活用可)
・訓練➡年2回以上(演習等を実施。机上及び実地での実施が望ましい)

①業務継続計画の策定の義務化
・感染症及び災害に係る業務継続計画を策定
②定期的な研修・訓練の実施の義務化
・研修➡年1回以上
・訓練➡年1回以上(演習等を実施。机上及び実地での実施が望ましい)
③業務継続計画の定期的な見直し

①安全計画の策定
・事業所設備の定期的な安全点検
➡参考:学校安全計画では毎学期1回以上行うこととされている
・マニュアルの策定、共有
②児童・保護者への安全指導等
③実践的な訓練や研修の実施
④再発防止の徹底

・障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)上で事業所情報の報告を行う。

・5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラム(支援プログラム)を作成・インターネット等を通じて公表する。

以上の取り組みを着実にこなすことは、コンプライアンスに基づく適正なサービス提供に繋がります。「義務化された項目が多く、とても手が回らない」という方はぜひ当社の運営サポートをご利用ください。様式配布や合同研修、取り組むべきポイントの解説など、事業所の適正な運営を一生懸命サポートさせていただきます。