教材の購入はこちら

【新規開業】児発・放デイの人員基準とは?【徹底解説】

2024.07.29

児発・放デイを開業するにあたって、必ず遵守しなければならない人員基準について、詳しくご説明します!

児発・放デイの指定を得るには、以下の人員を揃えて申請する必要があります。

職種配置数常勤要件備考
管理者1人以上なし
児童発達支援 管理責任者1人以上あり 
児童指導員または 保育士2人以上1人以上は 常勤 機能訓練担当職員や看護職員を児童指導員等として配置可 ※ただし、半数以上は児童指導員または保育士であること
機能訓練担当職員なし理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員など
看護職員なし
その他の従業者なし 
※機能訓練担当職員、看護職員、その他の職員は基準人員ではないため、必要に応じた配置で可。

資格要件なし

どんな仕事?

  • 職員および業務管理
  • 利用者の利用申込等にかかる調整
  • 法令遵守のための指揮命令
  • 保護者、関係機関との連絡調整など

資格要件あり

どんな仕事?

  • アセスメントの作成
  • 個別支援計画の作成
  • 保護者への相談援助
  • 関係機関との連絡調整など

実務要件と研修要件の両方を満たしている必要があります。

◎実務要件

区分  実務要件に該当する業務内容経験年数
第1 相談支援 業務ア 施設等における相談支援業務従事者 ○障害児相談支援事業、身体(知的)障害者相談支援事業、地域生活支援事業 ○児童相談所、児童家庭支援センター、身体(知的)障害者更生相談所、発達 障害者支援センター、福祉事務所、保健所、市町村役場 ○障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援 施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及 び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター        従事期間 5年以上 かつ下線の期間を除外して3年以上
イ 保険医療機関における相談支援の業務従事者で、次のいずれかに該当する者 (1)社会福祉主事任用資格を有する者 (2)訪問介護員2級以上(現 介護職員初任者研修)に相当する研修修了者 (3)国家資格(区分「第4」の※印参照)を有する者 (4)ア・ウ・エに従事した期間が1年以上である者
ウ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおける就労支援に関する相談支援の業務に従事者
エ 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)における進路相談・教育相 談の業務従事者
オ その他これらの業務に準ずると知事が認めた業務従事者
第2 直接 支援 業務カ 施設及び医療機関等における介護業務従事者 ○障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、認可保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の療養病床 ○障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業 ○保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所      従事期間 8年以上 かつ下線 を通算した期間を除外して3年以上
キ 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所における就業支援業務従事者
ク 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)における従事者
ケ その他これらの業務に準ずると知事が認めた業務従事者(市町から補助金又 は委託による運営されている地域活動支援センター及び小規模作業所)
第3   有資 コ 区分「第2」の直接支援業務従事者で、次のいずれかに該当する者 (1)社会福祉主事任用資格を有する者 (2)相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの(訪問介護員2級以上【現 介護職員初任者研修】に相当する研修を修了した者) (3)児童指導員任用資格者 (4)保育士(区分「第2」に該当しない保育所等に勤務した期間は、実務経験 として日数算入は不可) (5)精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者従事期間 5年以上 かつ区分「第2」の下線を通算した期間を除外し て3年以上
第4   国家 資格サ 次の①及び②のいずれにも該当する者 ①区分「第1」から区分「第3」を通算した「従事期間」から、区分「第1」から区分「第2」の下線を通算した期間を除外して3年以上の者 ②国家資格による従事期間が通算して5年以上の者 ※国家資格 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、 介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、 きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
(注)区分「第1」と区分「第3」との通算可

◎研修要件

基礎研修と実践研修の両方の研修を受講していること。

参考LITALICOコラム

https://litalico-c.jp/magazines/286

資格要件あり

どんな仕事?

  • 活動や遊びの企画、実施
  • 生活スキル向上のための支援
  • 送迎業務など
児童指導員の資格要件
①児童福祉施設の職員を養成する学校を卒業した者
②社会福祉士
③精神保健福祉士
④大学で社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 ※短大は不可
⑤幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
⑥高等学校の卒業後、二年以上かつ360日以上児童福祉事業に従事したもの
⑦三年以上かつ540日以上児童福祉事業に従事した者

児童福祉事業とは?

・児童福祉法第7条第1項:助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター

・児童福祉法第12条:児童相談所

・児童福祉法第6条の2の2:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援

・児童福祉法第6条の3:児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業 ※指定権者(自治体)によって、児童福祉事業の範囲が異なる場合あります。

※児童発達支援管理責任者や児童指導員の雇用の前に、必ず指定権者(自治体)に要件を満たしているか?をご確認ください。

【ポイント!】

児発・放課後等デイサービスの最低人員は3人です。

管理者兼児童発達支援管理責任者 1名+児童指導員または保育士2名

開業自体は最低3人の有資格者がいればできるのですが、3人で滞りなく事業所の運営ができるかは話が別です。

利用者が増えると、職員のうち誰か1人でもお休みしてしまえば、適切な支援は難しくなります。また同時刻に送迎が重なると対応ができなくなります。

利用者が少ないうちは最低人員の3人で何とか業務を回して、人件費を削減するというのも手ですが、

利用者が増えるにしたがって、職員を増やし手厚い配置をして、質の高い療育を繋げていきたいものですね。

別の機会に詳しくご説明しますが、手厚い職員配置によって加算を算定できれば、売上の向上にも繋がります。

以上、いかがでしたでしょうか?

  • 配置基準や資格の有無の判定は思った以上に難易度が高く、面倒だ。
  • 自分が人員基準を正しく理解できるかどうか不安だ…

などとお感じになられたのではないでしょうか?

当社の開業支援サービスをご利用いただければ、専門コンサルタントが代わりに資格の有無や配置基準を判定するだけでなく、事業所様が早期に独り立ちできるよう、人員基準を遵守するためのコツを懇切丁寧にレクチャーさせていただきます。