児童発達支援・放課後等デイサービスを開業したくても、初めての方は何から手をつけてよいか分かりませんよね?
実は、児発・放デイは「指定」という自治体からの許可を得なければ始めることができません。そして指定を得るためには、様々な基準をクリアする必要があるのです。
◎児童発達支援・放課後等デイサービスの基準とは?
ここからは、利用定員10名の事業所(児童発達支援センター、重症心身障害対象の事業所を除く)を例に、児発・放デイを開業する方がクリアしなければならない基準を簡単にご説明します。
❶ 法人格があること
個人事業主では指定を受けることは出来ません。
株式会社、合同会社、一般社団法人などの法人であることが求められます。
❷ 人員基準
最低でも、管理者1人、児童発達支援管理責任者1人、児童指導員・保育士2名以上(うち1名以上は常勤)を配置します。
児童発達支援管理責任者の要件は難解で非常に判断が難しく、児童発達支援管理責任者として届け出をしたら、自治体に認められなかったというケースも!
❸ 設備基準
建物が建築基準法、都市計画法、消防法、児童福祉法といった法律に適合し、なおかつ自治体が設ける条例にも対応できる物件を探し出さなければなりません。
また、指導訓練室は原則、利用者1人あたり2.47㎡以上(自治体によっては1人あたり3㎡以上や4㎡以上)が必要です。また、事務室、相談室、静養室やトイレ、洗面所など、必要な設備を備えなければなりません。
❹ 運営基準
・利用定員は10人以上であること
・放課後等デイサービス計画が作成されていること
・サービス内容及び手続きの説明及び同意
・サービス利用者の指導、訓練等の実施
などの運営基準を守ることが求められます。
上記をクリアして自治体から指定をうけ、ようやく事業を開始することができます。
これらの基準を正しく理解しないまま、開業準備を始めてしまうと…
- 人員基準に適合しない人材を採用してしまった!
- 借りた物件が設備基準を満たしていない!
- 運営基準を満たすことができず、申請をしても指定が得られない!
- 開業できても運営基準どおりに運営することができず、多額の返金が生じてしまった!
などの取り返しのつかない問題が起きてしまうこともあります。
そのようなことが起こる前に、直営事業所4件、開業実績○○件と実績十分の当社にぜひお任せください!
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